平河町C.P.A.ニュース

 

(マネジメント倶楽部5月号ダイジェスト)

                   2013425日発行 NO.240

 

                                         info@hi-souken.co.jp

 


 

 

1】番号制度を導入へ(p.2

 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」いわゆる社会保障・税番号制度法案が、現在開会されている第183回通常国会で審議されており、成立する見通しです。今国会で法案が成立することを前提にすると、平成281月から下記について、個人番号の利用が開始される予定です。

・年金、雇用保険等の資格取得・確認、給付

・ハローワーク等の事務等

・医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等

・国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載

・税務当局の内部事務等

・被災者生活再建支援金の給付に関する事務          

 等

 

 

 

 

【2】設備投資を検討するなら認定支援機関等に相談を

p.3

 

平成25年度の税制改正により、商業・サービス業および農林水産業を営む中小企業等の設備投資税制が創設されました。平成2541日から平成27331日までの間に行われる店舗の改修等の設備投資に伴い、器具備品、建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除を選択適用できます。

 制度の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関(国の認定を受けた税理士、公認会計士、弁護士等、金融機関、NPO法人等)、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合等による経営改善に関する指導や助言を受けて設備投資を行う必要があるため、ご検討の場合は認定支援機関等に相談することをお勧めします。

 

 

3】 孫への教育資金贈与の非課税措置(p.3

 

平成25年度の税制改正で創設された、孫世代への資金贈与を促すことによる経済活性化を図る緊急経済対策「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が注目されています。

 この制度は、平成2541日から平成271231日までの間に、直系尊属である祖父母や父母から、30歳未満の直系卑属である子や孫の金融機関の口座に、教育資金をまとめて信託等すれば、子や孫1人あたり1,500万円までは贈与税を課さないとするものです。

 この場合の教育資金とは、学校等に直接支払われるものと、学校以外の者に支払われるものがあり、制度の対象となる教育資金とは、下記のとおりです。

・学校等に対して支払われる金銭

@ 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

A 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

・学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの

B 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供や施設の利用料など

C スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る自動への対価など

D Bの役務提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭

・そのほか

E Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

                  《今号は、成田 美和子が担当いたしました》

 

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