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【3】 孫への教育資金贈与の非課税措置(p.3)
平成25年度の税制改正で創設された、孫世代への資金贈与を促すことによる経済活性化を図る緊急経済対策「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が注目されています。
この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属である祖父母や父母から、30歳未満の直系卑属である子や孫の金融機関の口座に、教育資金をまとめて信託等すれば、子や孫1人あたり1,500万円までは贈与税を課さないとするものです。
この場合の教育資金とは、学校等に直接支払われるものと、学校以外の者に支払われるものがあり、制度の対象となる教育資金とは、下記のとおりです。
・学校等に対して支払われる金銭
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入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
A
学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
・学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
B
教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供や施設の利用料など
C
スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る自動への対価など
D
Bの役務提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭
・そのほか
E
Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
《今号は、成田 美和子が担当いたしました》
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